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御成敗式目(1232年)

内容
鎌倉幕府の基本法で、日本最初の武家法である。頼朝以来の先例や武家社会の道理を基準とし、御家人の権利義務や所領相続の規定が多い。「悔返権」・「年紀法」の規定は武家独自 の規定とされている。ただし、式目の適用は武家社会に限られ、朝廷の支配下では公家法、荘園領主の下では本所法が効力を持った。反対に幕府の支配下では公家法・本所法は適用されないものとして拒絶している。また、頼朝以来の先例・武家社会の道理を盾にして律令法・公家法と異なる規定、時にはこれと反する規定を積極的・かつ自立的に制定している点を評価して、御成敗式目を幕府法の独立を宣言したものとする解釈が通説となっている。

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