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マグナ・カルタ(1215年)

マグナ・カルタの意義
封建社会で慣習的に認められていた諸侯の権利を国王が認めたもので、そのほかに、教会の自由、市民の自由、不当な逮捕の禁止など人権に関する規定を含んでいた。また、第12条で、国王が軍役金を賦課する場合は、諸侯の会議に承認を得る必要があるという事項は、後に、国王といえでも議会の議を経ずに課税は出来ない、と解釈されるようになり、法の支配と議会政治の原則が成立したところに意義が求められている。そして、後のイギリス革命の時の「権利の請願」「権利の章典」と並んで、基本的人権と立憲君主政を理念とするイギリス憲法を構成する重要文書となった。

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松林図屏風(1593年~1595年)

松林図をめぐる諸説 試しに継ぎ目を元の状態に戻すと、左隻の右1扇目上部の山から緩やかな三角形をえがいた安定のよい構図にまとまる。更に、左隻3、4扇目やや下の斜めに傷のように走る線がほぼ繋がるようになり、ちょうど対辺延長上の両端に落款が押されている。しかし今度は、左隻下の地面を表す薄墨が大きくずれ、現状の作品がもつリズム感が失われてしまう。また、この落款は基準印と異なる事から、後に押された可能性が高い。これを説明するため、元々この間に現在は失われた1、2扇があったとする案や、元は屏風の左右が逆で、左隻左端中程にわずかに覗く枝の先端部が右隻右端の松の延長部分とする仮説などが提出されている。

球戯場の誓い(1789年)

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享保の改革(1716年)

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